新しい団地内清掃方法検討はじまる

 2022年7月1日金曜日14時30分武蔵台自治会館にて日高市役所建設課とこま武蔵台区における市道に関する除草作業方法についての話し合いを行ないました。

 現在、市道等(歩道を含む。)に関する除草作業等は、こま武蔵台区民の皆さまのご協力の賜物により大変美しい街並みが保たれております。

しかしながら、こま武蔵台区は他の区と比べても高齢化率も高く、区民の皆さまから「もう高齢で草取りをするのが大変でなんとかならないのか」「他の区民が高齢で掃除に出てこれないから人がたりない」「他の班より人が少ない」等、多くのご意見が寄せられております。

こま武蔵台区民の皆さまのみでの除草作業等には、限界に達しております。

そこで、こま武蔵台区長として「新たな団地内清掃方法」を検討すべく打開策を調査していた結果、道路法が平成25年に改正されていたことを知り、道路法施行令(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)第35条の2第1項に定められている「適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。」についてを確認するため日高市役所建設課と話し合いを行なった次第であります。

 日高市役所建設課とこま武蔵台区との間の話し合いで見解等の隔たりがございましたが、こま武蔵台区民の皆さまにとって未来栄光まで安全で安心した環境整備等を構築すべく、第一段階として幹線道路(センターラインがある道路)での草取り作業は、自動車等の往来も激しく、また、速度を落とさないまま作業している方の脇を通過するドライバーも多く大変危険であることから「幹線道路の除草に関する作業」を道路法施行令第35条第1項に定められているとおり日高市役所で、今後、維持管理(車道側)を依頼致しました。

 区民の皆さまに住みやすい環境を提供すべく取組んで参ります。若輩者で大変恐縮でございますが、どうか区民の皆さまのご理解とご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

こま武蔵台区長 鈴木俊博

※○道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二 法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。